相続放棄とは

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相続放棄の基本をやさしく解説

相続放棄とは、簡単に言うと「相続する権利を放棄すること」です。
通常、家族が亡くなると、その人の財産だけでなく、借金などの負債も相続人が引き継ぐことになります。
相続においては、財産が多ければ得をしますが、負債の方が多ければ損をする可能性もあるのです。
相続放棄は、こうした負債の方が多い場合などに、財産も借金も一切受け取らないことを選ぶ手続きとなります。
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
必要書類としては、被相続人の住民票除票または戸籍附票や死亡を証明する書類、自分の戸籍謄本などが挙げられます。
この相続放棄を行う際には、いくつかの注意点があります。
例えば、相続の放棄の申述は「相続が開始したことを知った日」から原則3か月以内に行わなければなりません。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産や負債の状況を確認して冷静に判断できる時間として設けられています。
この期間の間に相続放棄の手続きを行わないと、相続放棄ができなくなってしまう可能性もありますので、迅速な対応が必要となります。
また、相続放棄をすると他の相続人の取り分に影響する場合があります。
相続放棄をすると、自分の相続分は他の相続人に分配されることになりますので、家族間での理解も重要です。
また、一度相続放棄をすると原則として撤回できません。
そのため、相続放棄をする際には、そもそも相続放棄をすべきかどうかを十分に検討した上で、手続きを慎重に進めることが求められます。
相続放棄は、財産よりも負債が多い場合や、複雑な相続関係で揉め事を避けたい場合に有効な制度です。
相続放棄をすることで、借金などの負担から自分や家族を守ることができます。
つくばで相続放棄をすべきかどうか迷っているときや、手続きを弁護士に任せたいとお考えの際には、まずはお気軽に、弁護士法人心 つくば法律事務所へとご相談ください。

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