最後に相続放棄をした人はどうなるか
1 最後に相続放棄をした人がすべきこと
ある相続人が相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
兄弟姉妹など、もっとも後の順位の相続人が相続放棄をすると、相続人がいなくなります。
最後に相続放棄をした相続人には、その放棄の時に現に占有している相続財産を相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務があります。
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【参考条文】(民法) (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 (第2項略) |
実務上特に問題になりやすいのは、被相続人が暮らしていた空き家がある場合です。
空き家に最後の相続人が暮らしているなど、空き家を現に占有しているのでなければ法的な管理義務は生じませんが、草木が覆い茂ったり、壁や屋根が損壊し始めたりすると、近隣の住民や市役所等から連絡が入り対応せざるを得なくなるなど、事実上の負担を負う可能性もあります。
また、建物の一部が崩落して第三者に損害を与えた場合には、トラブルへ発展するおそれもあります。
法的な義務、および事実上の負担を根本的に解消するためには、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをする必要があります。
2 相続財産清算人選任申立てと財産の引き渡し
相続財産清算人の選任の申立てをする際には、相続財産清算人選任申立書のほか、戸籍謄本類、被相続人の財産・債務目録、およびこれらを裏付ける資料が必要となります。
参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任の申立書
被相続人の財産と負債の情報や資料については、判明している限りで大丈夫です。
例えば、預貯金通帳が見当たらない場合や、借入先が不明な場合であっても、相続放棄の申立て自体ができなくなるわけではありません。
特に、長年疎遠であった親族の相続では、十分な資料がそろわないことも珍しくありません。
被相続人と疎遠であったなど、財産の情報があまりないということも多いです。
ただし、相続財産清算人選任申立ての際には、原則として100万円程度の予納金が必要となります。
申立てをして、相続財産清算人が選任されましたら、一般的には相続財産清算人と面談を行います。
その際に、家の鍵や通帳、現金などの相続財産を引き渡します。
これにより、相続財産の管理は相続財産清算人に移りますので、以降の管理義務は負わずに済みます。
3 早めに弁護士へ相談
被相続人が空き家を所有していた場合や、負債の有無が不明な場合には、対応が複雑になることがあります。
相続放棄や相続財産清算人の申立てについて対応に困った時には、早い段階で弁護士へ相談することが望ましいです。
弁護士法人心 つくば法律事務所は、相続放棄についての相談を受け付けていますので、つくばでのお困り事は当法人にご相談ください。



























